注:厚労省 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について(2024.06特例措置解除)




厚労省 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について
(改定)(令和2年4月10日)


高濃度エタノール製品を販売する事業者は、以下のような内容を製品の表示や広告等に記載して差し支え無いこと。
「本製品は医薬品や医薬部外品ではありませんが、消毒用エタノールの代替品として、手指消毒に使用することが可能」です。



上記 令和6年6月30日限り廃止


新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用エタノール関連事務連絡
の廃止について

厚生労働省医政局医薬産業振興・医療情報企画課
厚生労働省医薬・生活衛生局総務課
厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課
厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課

令和6年7月1日から
 高濃度エタノール(60vol%以上)であって、

「本製品は医薬品や医薬部外品では
ありませんが、消毒用エタノールの代替品として、手指消毒に使用することが可能」
といった内容を製品の表示や広告等について記載するものについて、令和6年7月1
日以降、未承認医薬品としてその販売や広告等を監視指導すること。






使用に関して、「手指の消毒に使用しても大丈夫ですか?」

安全性と除菌効果は、あります。
サイプレスクリアは「食品添加物エタノール製剤」、医薬部外品ではありません。
製品の表示や広告等に「手指消毒」記載や
推奨は、管轄法上できません。

「食品添加物を使用すること」を認識し、お使い頂く事は可能です。



サイプレスクリアは、医薬品や医薬部外品「消毒・殺菌」代用でなく、食品添加物として「除菌」の製品・広告記載となります。



用語


「殺菌」などと異なり、細菌やウイルスなどを必ずしも死滅させる必要はない。

微生物が病原性を示さない場合、(人体に悪影響がない)「消毒」となる。

特定の菌をある程度殺すことができれば「殺菌」を表示可能。

除菌も殺菌同様、取り除く微生物の種類、程度に決まりはない。

「殺菌」や「除菌」のように微生物を殺したり、取り除く効果はない。

食品添加物と医薬部外品の違い?

食品添加物は、食品と食品に関する衛生管理、日持ち向上のために使用することができるもの。
「医薬部外品」は、指定された使用用途以外には使用出来ません。


医薬部外品

医薬部外品の手指消毒剤は、

  • 手指以外には使用はできません。
  • 机の衛生管理にも使用できません。

2024/02  –   手指消毒代用品可能 (2024.06特例措置解除)



エタノール製剤とは?

エタノール製剤とは、エタノールを主成分とし、除菌効果や日持ち向上効果がでるように、*エタノールに有機酸(クエン酸、リンゴ酸等)、乳化剤(グリセリン脂肪酸エステル等)、潤滑剤(グリセリン)等を混合し製剤化したものを、エタノール製剤といいます。

*エタノールとは、エチルアルコールのことで、日本酒、焼酎等のアルコールであり食品そのものに使用されています。

詳細はこちら



食品衛生法上の衛生管理は、エタノール濃度が70%以上必要

食品衛生法上での食器等の衛生管理には、エタノール濃度が70%以上のエタノールが指定されています。
サイプレスクリアは*71%のエタノール濃度の為、食品衛生法上でも使用は可能です。
(71wt%  エタノールの濃度表記は「重量パーセント濃度」)
(78vol% 〇〇度」表記の度数は    「容量パーセント濃度」)

「食品衛生法」 大量調理施設衛生管理マニュアルに記載。



保管に関して

保管状況に関して

消防法により、危険物となる高濃度エタノール製剤は、以下の手続等が必要です。

  • 常時80L以上400L未満保管
    「少量危険物設置届出」
  • 常時400L以上保管
    「危険物貯蔵所設置許可申請」
    消防手続きが必要。
  • 一時的に400L以上を保管
    「10日以内の期間に限り、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請」
    消防手続が必要。

危険物となるエタノール製剤にはラベル表示あり
「ラベル注意書きを厳守」



使用上の注意(家具・革製品等)

「サイプレスクリア」「マーキクリア75」高濃度エタノール製剤を使用の場合
  • 「家具・床」等への使用
  • 家具の表面は、何らかの塗装が施されていることが多く、塗装ごとにエタノール製剤への耐性が異なります。また、木材の家具は、シミになる場合がありますので注意してください。

  • 「革製品」等への使用
  • 「溶解・変色・劣化」の可能性があります。

  • 「プラステック製品」等への使用
  • 「溶解・変色・劣化」の可能性があります。


素材や塗装は、エタノール製剤に耐性があるものもあれば、「溶解・変色・劣化」してしまうものもあります。耐性表記がある場合は、「耐アルコール」と表記されています。

素材がポリエステルや綿、ウールの場合でも「溶解・変色・劣化」の可能性があります。

使用前に耐性の確認をお願いします。

素材例
  • ステンレス
  • 耐性あり、使用に問題ありません。

  • アルミニウム
  • 長時間漬けるよな利用方法の場合、腐食が発生します。

  • PVC・PUレザー(合皮素材等)
  • 「耐アルコール」記載ありの場合、問題ありません。
    記載がない場合製は、エタノール製剤により影響を受ける可能性があります。
    耐性表記がない製品には、エタノール製剤の使用を控えてください。

食品添加物の使用目的

食品添加物は次のような使用目的で使用されます。

  • 食品を製造または加工するときに必要なもの
  • 食品を形作ったり、独特の食感を持たせるために必要なもの
  • 食品の色に関するもの(色をとったり、着けたりするもの)
  • 食品の味に関するもの(うま味、甘み、酸味などの味を付けるもの)
  • 食品の栄養成分を補うために必要なもの
  • 食品の品質を保つために必要なもの


食品添加物の歴史

豆腐を作るのに「にがり」が使われたり、コンニャクを作るときに「消石灰」が使われたりしてきました。この豆腐やコンニャクは中国から伝えられて1000年以上経っているといわれています。
この「にがり」や「消石灰」は食品添加物であり、豆腐やコンニャクを作るときにどうしても欠かせないものとして現在も使われています。
食品添加物には長い歴史があります。